刑事事件・ストーカー

突然の逮捕で会社に行けなくなってしまったり事業の経営がストップしまったりする危険を防止するためには早期の弁護を開始して保釈等により早期社会復帰を図る必要があります

旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください

突然逮捕されてお悩みの方

逮捕されて48時間以内に検察庁に送致されます。その後、勾留請求が行われ長期の身柄拘束が始まりますので勾留段階での弁護が必要です。

接見禁止でお悩みの方

集団事件などでは接見が禁止され身内等もあえない場合が有りますが必要性が高い場合には裁判官と交渉して接見を一部認めてもらうことが可能な場合があります。

保釈でお悩みの方

起訴された段階で逃走や証拠隠滅の恐れが無いケースでは裁判所の許可を条件に保釈金を納めて自宅から裁判に通うことが可能になります。

ストーカーでお悩みの方

弁護士が内容証明郵便を出すことによって加害者の自覚を促してストーカー行為から解放されるケースもあります。

警察の取り調べが強硬でお悩みの方

弁護士が警察署長宛に抗議の内容証明を出す等の方法によって強硬な警察官の取り調べを阻止する方法があります。

弁護士に相談するメリット

社会復帰が早まる

被害者と示談することによって不起訴や早期の身柄解放など社会復帰が早まります

無用な拘束を避けられる

勾留に対する異議申し立てや保釈によって身体の無用な拘束を受けずに刑事裁判を受けることができます

執行猶予の判決を得られる

起訴された場合にも、被害者に謝罪や示談をすることで執行猶予の判決を得ることができます

刑事事件・ストーカー問題で気になるポイント

被害者に誤りに行きたいが、警察が被害者の住所を教えてくれない

弁護士がつくことによって警察が弁護士に被害者に了承を得て被害者の住所を教えてくれることがあります。

一審で実刑判決になったが控訴して保釈してもらうことはできるか

一審で実刑判決になったとしても身柄整理のために控訴して保釈してもらえるケースはあります。

接見禁止について

集団事件等では関係者が口裏を合わせないように接見禁止決定がなされていることが良くあります。身内等も接見禁止の対象になることもあり商売上の指示なども弁護士を通じて聞いてもらうことになります。

保釈について

起訴されると裁判が始まることになりますが、裁判は数か月かかることも多くずっと拘置所で過ごすことになると生活に支障を生じることになります。そこで保釈が出れば一旦家に帰ることができます。

勾留について

逮捕されて48時間以内に検察庁に送致されて、そこで裁判所の勾留決定が出ると通常10日間勾留されますが、延長されるケースもあります。延長期間は最長10日です。

刑事事件・ストーカー問題の流れ

身内の方による法律相談

ご本人が逮捕された場合はまずは身内の方がご相談においでください。

弁護方針を立てる

身内の方から概略をお聞きした上で弁護士が面会に行って本人から詳しい事情を聴きます。そこで弁護方針を立てます。

被害者への接触

本人から聞いた内容を身内の方にお伝えして示談等が必要な場合は、被害者に接触します。

示談書の提示

示談ができた場合には、示談書を担当検事に閲覧してもらって処分に際して考慮してもらいます。

保釈申請

起訴された場合には、身内の方から身元引受書を貰って裁判所に保釈申請を行います。

必要なもの・準備するもの

本人の住所氏名が分かるもの

逮捕されている本人の住所氏名が分かるもの。面会に行く際に警察に勾留されているか聞く際に必要です。

どこの警察に留置されているか分かるもの

どこの警察にいるか分からないと面会の予約が取れないので。

事件の大まかな内容がわかるもの

逮捕されている事件の大まかな内容がわかるもの。面会前に法定刑や裁判例などを調べて面会の際に伝えます。

加害者の住所・氏名など

ストーカー被害にあっている場合は、加害者の住所・氏名など。警告の内容証明郵便を出すために必要です。

よくある質問

起訴されたら必ず保釈されますか

保釈されるのは証拠隠滅や逃走の危険が無い方のみです。誰でも保釈されるわけではありません。

被害者と示談した方が有利でしょうか

裁判官や検察官が処分を決める場合には、被害者に対する対応も大きな判断材料になりますので示談はしておくべきでしょう。

保釈金はどれくらい必要でしょうか

案件によって金額は異なります。100万円以下の保釈金のケースもありますが一般的には200万円~300万円が多いと思います。

高校生の息子が逮捕されたのですが、今後どうなるのでしょうか

逮捕勾留は成人と同じですが、その後、未成年者は家庭裁判所に送致されます。

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