消費者が購入する商品等に十分な知識がない状況で販売者の言辞を信用して取引関係に入る状況の中では消費者の予想していなかった事態が生じる可能性があり、被害が生じる問題が発生します。
旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください
訪問販売でお悩みの方
突然自宅に訪ねてきて教材の販売活動を行ったり自宅の補修を持ちかけて契約するまで帰ろうとしないなどの被害が後を絶ちません。
投資被害でお悩みの方
インターネットでFXの取引をすれば巨額の利益が得られるなどのうたい文句で取引のシステムなどを購入させられるなど投資にまつわる被害が後を絶ちません。
原野商法でお悩みの方
別荘用の土地として将来高値で売れるなどの根拠に基づかない話を巧みに行って将来の利益を目的に無価値の土地を高額で購入させられることがあります。
サクラサイトでお悩みの方
有名人等を偽ってSNSで言葉巧みに知り合いになった後に有料の交流サイトでのやり取りをするように仕向けて交流サイトに高額の料金を支払わせる商法があります。
次々販売でお悩みの方
高齢者の方の自宅にたびたび訪問するなどして信頼を得て高齢者の方に言葉巧みに不必要な物を次々と購入させていくという商法で被害が出ています。
弁護士に相談するメリット
損害を免れることができる
お金を支払う前であれば契約を解除して支払いを拒否して損害を免れることができます。
お金を取り戻せる
お金を支払った後でも相手方にお金が実際に渡る前であれば口座の凍結などでお金を取り戻せるときもあります。
被害を予防できる
将来的にも弁護士がついていることを知らせることで他の悪徳業者からの被害を予防できる効果があります。
消費者問題で気になるポイント
クーリングオフについて
訪問販売等の一定の取引に関しては契約後、法定の期間内であれば無条件で契約を撤回できるクーリングオフという制度があります。また業者によってはクーリングオフをやめさせようとしてくるので注意が必要です。
マルチ商法について
物品等を購入することにより会員となり知人等に薦めて物品等を購入させて会員とさせると知人の販売した商品の利益の一部が自分に入るなどの連鎖式の販売方式で被害者を増やす商法は昔からあり形を変えて現代にも引き継がれています。
口座凍結について
詐欺等によって銀行口座にお金を振り込んでしまった場合に、相手方に金を引き出される前であれば警察に対する通報等によって口座を一時的に凍結して金をおろせなくすることによって被害回復が図れることがあります。
消費者契約法について
消費者を取引被害から守るために民法の他に消費者契約法が作られています。これにより詐欺とまではいえない商法であっても誤解を与えるような宣伝文句を使ったような取引からも離脱することが可能となるケースが増えました。
契約のキャンセルと違約金について
契約を途中でキャンセルできる場合でも業者から多額の違約金を請求されるとキャンセルの意味が無くなってしまいます。このような意図を阻止するためにキャンセル料は平均的な損害を超えて請求することができないと消費者契約法は定めています。
消費者問題の流れ
必要なもの・準備するもの
契約書や宣伝ビラ
契約書や宣伝ビラなど。契約の内容や契約の経過が分かるもので取引の問題点を調べます。
送金票など
何回にもわけて送金している場合には正確な送金額を確定します。
受け取った商品
相手方から受け取った商品。契約を解除した場合には商品を返還する必要があります。
うたい文句や宣伝の情報
インターネットやSNSでのうたい文句や宣伝。時間がたつと消されてしまう必要があるので消される前に証拠を確保します。
電話番号やメールアドレス
相手方の電話番号やメールアドレスのわかるもの。相手の特定のための手掛かりになる可能性があります。
よくある質問
クーリングオフはいつまでできますか。
クーリングオフは対象取引によって期間がことなります。詳しくは国民生活センターのホームページなどで確認してください。
期間がすぎるとクーリングオフはできませんか。
契約書等に不備があればクーリングオフは期限がすぎても可能ですので契約書をチェックしてください。
個人事業者はクーリングオフはできませんか。
事業者はクーリングオフの対象外になっていますが、購入したものが事業と無関係なものであった場合等はクーリングオフは可能です。
被害額が少ないのですが。
被害者が多数いる場合には、集団で訴訟することによって一人一人の負担を減らすことができますので被害者に声をかけてみるのも一つです。