相続・遺言

相続開始から10年経過していないか要注意です

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 民法の改正によって将来的に相続開始から10年経過すると家庭裁判所では特別受益や寄与分の主張はできないこととなります。

 したがって相続開始から10年経過すると家庭裁判所では法定相続分での分割しかできないことになります。

 ですから特別受益や寄与分の主張をされる予定の場合には、早期の申し立てが必要となります。

この改正は令和5年4月までにはこの制度が開始される予定です。

 なお家庭裁判所を使わずに自分たちで遺産分割協議を行う場合には、この規定は適用されませんので相続人間で協議が整えば法定相続分割合以外での遺産分割協議も可能です。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三