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賃金の時効期間等が3年になりました

この記事を書いたのは:戸田 裕三

労働基準法の一部改正により2020年4月1日以降に発生した賃金等に関しては時効が3年になっていることはご存じでしょうか。

従前は賃金等が2年で時効になっていましたが(ただし退職金については従前から5年です)、法律の改正により①賃金請求権②付加金の請求期間がいずれも2年から3年に延長になっています。

なお①には、時間外労働等に対する割増賃金や有給休暇中の賃金なども含まれます。したがって未払残業代も2020年4月以降の分は3年間請求できます。

また③賃金台帳や出勤簿、タイムカードなどの保存記録は従前から3年となっています。

なお①②③とも将来的には民法の規定と同じように5年となる予定です。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三