相続・遺言

配偶者居住権を積極的に活用しましょう。

この記事を書いたのは:清水 洋一

1 配偶者居住権の新設

 令和2年4月1日から改正相続法が施行されました。その中で,配偶者の居住権を確保するため,「配偶者居住権」が新たに規定されました。

 配偶者居住権は,大きく分けて,「配偶者(長期)居住権」と,「配偶者短期居住権」の2種類があります。単に「配偶者居住権」と呼ぶ時は,一般的には,長期の配偶者居住権を指します。これから配偶者居住権の概要について触れていきます。

2 配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは,配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に居住していた場合において,原則として終身,居住する建物全部について無償で使用及び収益する権利のことです(民1028条1項,1030条)。

 具体的には,夫の死亡後,遺された妻が亡くなるまで,今までの住み慣れた自宅に住み続けることができます。

配偶者居住権が認められる要件は,

(ア)配偶者が相続開始時に当該建物に居住していたこと

(イ)当該建物が被相続人の単独所有又は配偶者との共有であること

(ウ)配偶者居住権を取得する旨の遺産分割,遺贈又は死因贈与があること

の3点です。

3 配偶者短期居住権とは

 これに対し,配偶者短期居住権とは,配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に無償で居住していた場合において,一定期間に限って無償で当該建物を使用する権利のことです(民1037条1項)。

 具体的には,遺産分割が成立するまで,又は,相続開始から6か月を経過するまで,どちらか遅い日まで無償で自宅に住み続けることができます。

 ただし,暫定的な権利に過ぎないため,長期の配偶者居住権と異なり「収益」する権限はありません。また,配偶者が建物の一部のみを無償使用していた場合,建物全部ではなく,その一部にのみ配偶者短期居住権が発生します。

 配偶者短期居住権が認められる要件は,

(ア)配偶者が相続開始時に当該建物に無償で居住していたこと

(イ)当該建物が被相続人の単独所有又は配偶者との共有であること

の2点です。

4 配偶者居住権の存在意義

 配偶者居住権が新設された主たる理由の一つは,被相続人の死亡後,配偶者が居住する建物(自宅)を単独取得すると,法定相続分の範囲内でそれ以外の遺産(現金,預貯金,有価証券等の流動資産)を取得することができず,生活に支障を来す危険性があったからです。

 たとえば,相続財産が自宅2000万円(評価額),預貯金3000万円だけであった場合において,相続人が配偶者,長男,長女の3人であったときは,法定相続分は配偶者2分の1,長男4分の1,長女4分の1となります。つまり,配偶者が2500万円,長男が1250万円,長女が1250万円を取得することになります。

 しかし,配偶者が住み慣れた自宅(評価額2000万円)を単独で取得すると,預貯金は残り500万円しか取得することができず,居住権を確保しても,老後資金が枯渇する危険性が考えられます。

 そこで,配偶者居住権を設定すると,仮に配偶者居住権の評価額が1000万円であった場合,配偶者は,配偶者居住権1000万円と預貯金1500万円を取得することができる(総額2500万円)。

 これによって,高齢の配偶者は,居住権と生活資金を確保することができ,安定した社会生活を送ることが期待できます。

 このように,配偶者居住権は,配偶者の居住権を確保しつつ,その余の金融資産についても相応の確保を図ることによって,高齢になっていることが多い配偶者の生活基盤を盤石することに意義があると言えます。

 被相続人の死亡によって配偶者の日常が脅かされることがないよう,新設された配偶者居住権の制度を上手く活用しながら,相続問題に対応して参りましょう。

相続問題は旭合同法律事務所 一宮事務所におまかせください。


この記事を書いたのは:
清水 洋一