労働問題

労働契約は経営者と労働者の対等な契約ですが、経営者が解雇権等を持っているので労働者は一般的に弱い立場にあります。そこで労働者を守る法律を使って労働者の権利を実現する必要があります。

旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください

未払い残業代でお悩みの方

残業代に関する会社の規定や計算方法が経営者に有利に作られていることもあり、法律的にきちんと計算されているかを弁護士に相談して確認することが必要です。

不当解雇でお悩みの方

ワンマン経営者は気に食わない労働者を理由をつけて解雇したり、些細なことで従業員を解雇することがあります。このような場合に過去の裁判例を調べて不当解雇を主張することができます。

パワハラでお悩みの方

会社に相談してもパワハラが治まらず会社を退職することになったような場合には、会社に対して損害賠償請求することも考えられます。

待遇差別でお悩みの方

正社員と嘱託社員で大きな待遇の差がつけられているような場合に、それが不合理なものであれば同等の待遇を求めることができます。ただし不合理か否かの判断は慎重に判断されます。

退職できなくてお悩みの方

会社を辞めたくても上司が怖くて言い出せないとか退職届を受け取ってくれないなどの理由で退職できない方は弁護士等に代理してもらうことで会社を自主退職することも可能です。

弁護士に相談するメリット

請求金額がわかる

法的に請求できる金額がわかります。残業代の計算など法的に決められた計算方法で不足分を清算することが可能となります。

退職の交渉をしてもらえる

自分で言い出しにくいブラック企業からの退職も弁護士に依頼して代わりに交渉してもらえます。

正当な補償を得られる

法的に辞めなくても良いケースで泣き寝入りすることなく正当な補償を得て会社を退職することができます。

労働問題で気になるポイント

不当解雇について

正当な理由なく労働者を解雇する権利は経営者にはありません。ワンマン社長は従業員がミスをしていないなのに解雇してくることがあります。このような場合には解雇の無効を主張することができます。

残業の証拠はどうすればよいか

タイムカードが残っていないような場合には、パソコンの起動履歴や会社への入退室記録などを証拠として残業を立証することもあります。

退職金について

会社を退職することになった場合でも当然に退職金が支給されるわけではありません。退職金に関する規定や過去の退職金支給実績が必要となります。

有給休暇について

有給休暇は法律で認められているものなので休暇理由の有無にかかわらず申請できますし、理由を述べる必要もありません。ただし会社側に業務上の必要性がある場合には、取得時期を変更するよう求める権利があります。

嘱託社員と正社員の待遇違いについて

パートタイマーと正社員が同じ内容の業務を同じ程度行っているのに賃金に差をつけることは不合理な差別となります。付加給なども合理的な理由が無ければ差をつけることはできません。

労働問題の流れ

法律相談

どのような問題で悩んでいるかをお聞かせください。悩んでいる事柄によって解決方法も異なってきます。

通知書の発送

会社と直接交渉する余地があれば内容証明等で会社に通知書を発送します。

解決策の模索

会社から交渉を拒否された場合や交渉の余地が無いと思われるケースでは調停やADRでの解決を模索します。

申し立て

調停やADRでも解決しない場合は、労働審判や仮処分を裁判所に申し立てます。

訴訟の提起

最終的には本裁判を提起して時間をかけて解決していくことになります。

必要なもの・準備するもの

就業規則

年間の休日の日数などを確認して労働日数の正確な計算のため。

給料明細

何時間分の残業代が含まれているか。どのような付加給が出ているかの確認のため。

労働条件通知書

どのような労働条件で入社したか確認するため。

解雇理由書

どのような理由で解雇されたか確認するため。

タイムカードの写し

残業代の計算のため

よくある質問

私の勤めている会社は残業代が定額になっているのですが残業代を追加請求できますか

定額残業代の場合は、一定時間までの残業代ですので、それを超える残業をすれば追加で残業代が請求できます。

嘱託社員と正社員の待遇差が大きくて納得できません

嘱託社員と正社員の待遇に差があるのは普通ですが、その待遇差が合理的に説明のつくものでなければなりません。

有期雇用は期間が来れば退職しなければなりませんか

有期雇用契約がくり返し更新されており労働者が更新の期待を持つのが当然の場合には、更新の拒否は違法となります。

転勤を拒否することはできませんか

できる場合があります。入社の際に職場限定であったり、支社が無く転勤が全く予想できない状況であったとか、転勤命令が出た際に家族の介護をしなければならないなど特別の理由がある場合には拒否できることもあります。

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