交通事故問題

交通事故問題

交通事故により発生する治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、物損における評価損などの損害額に関する問題に加え、過失割合、素因減額、損益相殺、後遺障害等級認定といった問題があります。

旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください

治療打ち切りでお悩みの方

加害者の保険会社は、事故後一定期間を経過すると、治療費の支払を打ち切ってきます。しかし、治療が完了したか否か、すなわち症状固定であるか否かは、直接治療に携わっている主治医でなければ判断することができません。
痛みや痺れなどが残っている場合、主治医に症状固定(これ以上治療を継続しても症状回復の見込みがない)と判断されるまで通院を継続するようにしてください。

治療打ち切りでお悩みの方

後遺障害等級認定でお悩みの方

後遺障害等級認定でお悩みの方

症状固定後、自賠責保険に後遺障害等級認定を申請することができます。事前認定(加害者の任意保険会社が窓口となり、被害者の後遺障害の等級認定を事前に行う方法)又は被害者請求(被害者が自身で後遺障害の等級認定を請求する手続)のいずれかの方法により、後遺障害等級認定を申請し、自賠保険の損害保険料率算出機構にて後遺障害の有無及び等級が認定されます。
万一、後遺障害等級認定が非該当だったり、等級が低かったりして納得がいかない場合、異議申立や紛争処理機構への不服申立をすることになります。

損害賠償額の提案でお悩みの方

治療終了後、加害者の加入する保険会社から損害賠償額の提案がされます。このうち慰謝料の算定については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準の3つの種類があると言われています。
一般的に、自賠責基準⇒任意保険会社基準⇒裁判基準の準で金額が高額になっていきますが、保険会社が提案する損害賠償額の提案は、①自賠責基準、または、②任意保険会社基準であることが多いです。弁護士による交渉・訴訟で、③裁判基準を基礎とした事件解決が期待できますので、もし相手方保険会社からの損害賠償額の提案に満足ができない場合は、弁護士に一度相談してみてください。

損害賠償額の提案でお悩みの方

過失割合でお悩みの方

過失割合でお悩みの方

交通事故の過失割合は、実務上、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参照しつつ、個別の事案による特殊事情を考慮し、決定されることが多いです。
過失割合は、最終的には裁判所による認定になりますが、もし被害者側の過失が過大になる場合は、過失相殺がされない自賠責保険(ただし、重過失減額はあります)や、自身の過失部分を保障してくれる人身傷害保険を利用することが重要になってきますので、詳細は弁護士に相談するようにしてください。

物損でお悩みの方

一般的に、修理費用が相当な場合、修理費相当額の賠償が認められます。しかし、修理費用が、車両の時価額(買替諸費用を含む)を上回る場合には、経済的全損と評価され、賠償額は車両時価額が上限となってしまいます。
また、修理期間中の代車費用は、相当な修理期間中に限り、レンタカー使用等の費用が賠償されることになります。
評価損については、修理しても外観・機能に欠陥が生じたり、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に限って認められます。もっとも、車体が損傷して欠陥が発生したら、すべての車両に評価損が認められるわけではないので注意が必要です。

物損でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

多額の示談金を取得できる可能性あり

多額の示談金を取得できる可能性あり

保険会社による提示額より多額の示談金を取得できる可能性があります。

余計な精神的・事務的負担からの解放

余計な精神的・事務的負担からの解放

相手方及び保険会社との交渉は、弁護士が担当するため、余計な精神的・事務的負担から解放されます。

公平かつ適正な解決を図ることが可能

公平かつ適正な解決を図ることが可能

交通事故には様々な争点がありますが、公平かつ適正な解決を図ることができます。

交通事故問題で
気になるポイント

治療費の打ち切りについて

事故後一定期間を経過すると、加害者の保険会社が治療費の支払を打ち切ってくることがあります。これは保険会社の顧問医が事故状況、治療状況を考慮し、治療の終期を判断し、治療費の支払を停止するためです。
しかし、症状固定であるか否かは、直接治療に携わっている主治医でなければ判断することができませんし、最終的には証拠に照らして裁判官が判断するものです。したがって、いまだ痛みや痺れなどが残っている場合、一旦は自費による支払になりますが、主治医に症状固定(これ以上治療を継続しても症状回復の見込みがない)と判断されるまで通院を継続してください。

後遺症等級認定について

被害者は、症状固定後、自賠責保険に後遺障害等級認定を申請することができます。
事前認定(加害者の任意保険会社が窓口となり、被害者の後遺障害の等級認定を事前に行う方法)又は被害者請求(被害者が自身で後遺障害の等級認定を請求する手続)いずれかの方法により、後遺障害等級認定を申請し、自賠保険の損害保険料率算出機構にて後遺障害の有無及び等級が認定されます。後遺障害の有無及び等級によって、損害賠償額の内容に大きな差が出てきますので、非常に重要です。
仮に、後遺障害等級認定が非該当だったり、等級が低かったりして納得がいかない場合、後遺障害等級認定を専門的にサポートする行政書士等と連携しながら、異議申立や紛争処理機構への不服申立手続を利用していくことができます。

適正な金額を貰うには

被害者は、治療終了後、加害者の加入する保険会社から損害賠償額の提案がされます。このうち慰謝料の算定については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準の3つの種類があると言われています。以下、個別にみていきたいと思います。
①自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことです。自賠責保険は、最低限の保障を趣旨とする責任保険であることから、自賠責基準での賠償額は、低額なものになります。
②任意保険会社基準とは、保険会社各自が損害賠償を提示する際に用いる内部基準のことです。保険会社ごとに基準が異なり、かつ、非公開ですので、詳細はわかりません。自賠責基準よりも若干高額ではありますが、やはり被害者の救済には不十分と考えられます。
③裁判基準とは、弁護士が損害賠償の交渉・訴訟する際に用いる基準のことです。3種類の中で、最も高額な基準になります。
保険会社が提案する損害賠償額の提案は、①自賠責基準、または、②任意保険会社基準を基礎にしていることが多いため、③裁判基準との差額を精査することが重要です。

交通事故の過失割合について

交通事故において過失割合は、とても重要な問題です。
損害額が高額であればあるほど、過失相殺による減額が大きくなるため、訴訟でも過失割合で紛糾することがよくあります。
実務上は、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参照しつつ、個別の事案による特殊事情を考慮し、決定されることが多いです。
最終的には、裁判所が過失割合を認定することになりますが、もし被害者側の過失が過大になる場合は、過失相殺がされない自賠責保険(ただし、重過失減額はあります)や、自身の過失部分を保障してくれる人身傷害保険を利用することが重要になってきます。つまり、訴訟よりも、示談交渉やADR(裁判外紛争解決手続)を利用したほうが、結果的に取得できる賠償額が増える場合がありますので、慎重な対応が求められます。

交通事故の過失割合について

修理費用の賠償額は、被害者にとって重要な関心事の一つです。
この点については、修理費用が、車両の時価額(買替諸費用を含む)を上回る場合には、経済的全損と評価され、賠償額は車両時価額が上限となります。他方、修理費用が車両の時価額を下回る場合には、その修理内容が相当であれば、修理費用の全額が賠償されることになります。
また、修理期間中の代車費用は、相当な修理期間中(通例は1週間~2週間程度)に、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。
事故による評価損については、修理しても外観・機能に欠陥が生じたり、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に限って認められます。いずれにせよ、裏付けとなる証拠資料の収集・精査が重要になってきます。

交通事故問題の流れ

法律相談

法律相談

まずは、法律相談を実施します。
ご依頼を受けて契約書の取り交わしをします。

入通院の継続

入通院の継続

治療が未了の場合は、治療が終了(症状固定)するまでも入通院を継続してもらいます。

後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級認定の申請

治療終了後(症状固定後)も神経症状等の後遺障害が残る場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。

申し立て

申し立て

後遺障害等級認定の結果を踏まえ、異議申立や示談交渉を行います。

訴訟の提起

訴訟の提起

賠償額の交渉が決裂した場合、交通事故紛争処理センター等のADR(裁判外紛争解決手続)又は訴訟を提起します。

必要なもの・準備するもの

交通事故証明書

事故の日時、場所、当事者の氏名・住所、自賠責保険会社、事故態様の概要など、問題となっている事故の基本的な事実関係を確認するために必要です。

メモ

事故態様、保険会社の名称、相手方の氏名・連絡先などで、損害賠償の請求にあたり、相手方を特定し、過失割合、交渉窓口となる保険会社等を確認する必要があります。

保険証書

ご自身が加入する各保険の契約内容が分かるものが必要です。
人身傷害保険、搭乗者保険、弁護士費用特約等、本件事故において加入している保険の利用が可能か、また、いかなる補償が得られるか確認する必要があります。

医療記録

診断書、診療録(カルテ)などの医療記録は賠償額の算定にあたって、怪我の内容、治療の状況、入通院の頻度、後遺症の有無を確認するために必要です。

和解提案書

相手方保険会社から取得した和解提案書は
相手方が提案した和解金が相場に沿った適切な内容になっているか、いかなる損害費目で争いになり得るかを確認するために必要です。

よくある質問

交通事故の治療に健康保険は使えますか。

はい。国民健康保険、社会保険の利用が可能です。
昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知にて、交通事故でも保険治療が可能であることが確認されています。

保険会社の賠償提案額に納得できません。保険会社から提示された損害賠償金は正当な金額でしょうか。また今後どのような手続きを取れば良いでしょうか。

賠償額の基準として、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準があります。保険会社が最も低額な自賠責基準で提示してくることがあります。
裁判所基準の賠償額を取得する手続としては、弁護士による交渉、交通事故紛争処理センターへの申立て、訴訟提起などが考えられます。

過失割合はどのようにして決まるのでしょうか。

最終的には,裁判所の裁量によって決定することになりますが,不公平にならないよう,過去の裁判例をもとに一定の基準が用意されています。実務的には,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂5版」(別冊判例タイムズ第38号)が有力な基準になっています。

修理費用を全額支払ってくれないがどうしたら良いか。

修理費の金額は、必要かつ相当な範囲に限定されます。不必要又は不相当な修理費は認められません。
また、修理費が車両時価額を上回る場合には、いわゆる経済的全損と評価され、車両相当額の請求しか認められません。一方で、修理費が車両時価額を下回る場合は、修理費の請求が認められます。

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