交通事故

高次脳機能障害に対する介護補償について

この記事を書いたのは:戸田 裕三

Q 昨年、父が交通事故に遭って脳挫傷になり長期間にわたって病院で治療をしてきたのですが高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。

A 大変なご苦労があることと思います。

 高次脳機能障害とは、事故時に頭部を強く打撲した等により脳に障害を受けて脳の機能の一部に障害が残る障害です。

 今まで出来ていた料理等が料理の順番がわからなくなって料理ができなくなったり、人が変わってしまったように怒こりやすくなるなどの変化が出るような場合があります。

Q 最近、退院して自宅に帰宅できたのですが、一日中目が離せません。家族の誰かが仕事を辞めないといけないでしょうか。

A 過去の裁判例では家族全員が仕事をしているようなケースで、被害者の見守りのために昼間は職業介護人を雇う費用を認めたものがあります。

Q 仕事に出ている母が来年60歳で定年になるのですが、年ですからずっと父親の面倒を一人で見るのができるか心配です。

A 過去の裁判例で障害が重い場合に、介護する人の年齢が67歳を超えた後は、職業介護人を雇うことを認めたものもあります。

 また67歳までの間もデイサービスやショートステイにかかる費用も認められています。

Q 自宅もスロープにしないと父の足元が危ないです。

A 自宅を改造する費用も適正な金額であれば認められます。

Q 自宅で母親が父の面倒を見る場合は、母親の介護に対して補償金を出してもらえるのでしょうか。

A 近親者の介護の場合でも介護の大変さによって金額が変わってきますが介護料が裁判で認められています。

 親族の介護でも高額なケースでは1日1万円程度が認められているものがあります。また職業介護人の場合は実費となります。

Q いつまでの分が請求できますか。

A 原則として被害者の平均寿命までの分が認められますが、中間利息(将来支払われるべきものについて利息分を差し引いたもの)が控除されます。

Q 父の障害が重くて家族で面倒見られない場合は、施設に入る費用は認めてもらえるのでしょうか。

A 過去の裁判例で施設入所を前提に損害賠償金を認めたものがありますが、将来の症状は予測がつきにくいので裁判所の判断もケースバイケースのようです。

Q 将来の介護費用や将来の逸失利益は一括で請求しないといけませんか

A 将来の介護費用や将来の逸失利益は一括で請求すると将来の利息を天引きする計算になりますので単純な合計金額よりも額が少なくなります。

 したがって子供さんなどでは、金額が大幅に減ってしまうので定期金で毎年払って欲しいとの要望があります。

 最高裁では、将来の介護費用や将来の逸失利益については定期金での支払いを認める判決が出されていますが、どのようなケースで定期金を認めるかは明らかではないのでケースバイケースで判断するしかありません。

Q 現在、介護保険を使って自己負担分のみで介護しているのですが、将来も介護保険の制度が変わらないか心配です。

A 裁判例では、将来分の介護費用に関しては介護保険の制度が維持される保証が無いので介護保険の制度を利用しない前提で計算をしているものがあります。

 どのようなものが請求できるかは専門家である弁護士に遠慮なくご相談ください。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三