相続・遺言

自筆証書遺言の法務局での保管制度

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書を作成するものです。

 民法で自筆証書遺言の様式が決められていますので民法の規定に基づいて自分で作成するものです。

 従来は、自筆証書遺言は自宅等で保管するのが一般的でしたが、紛失等の問題があるため新たに保管制度が創設されました。

 2020年7月より法務局で自筆証書遺言の保管制度が施行されたため自宅ではなく法務局に保管してもらうことも可能です。

 この制度の利用者は今年の1月末時点で全国で1万3809件です。

 この保管制度の申し込みは、事前予約制で本人自身が法務局に出向いて手続きをする必要があります。

 また身分証明書や住民票等の資料の他に保管費用3900円が必要となります。

 詳しくは「自筆証書遺言保管制度のご案内」というパンフレットがインターネットで見られますので、そちらをご参照ください。

 なお法務局は、遺言書の中身の相談には乗れませんので中身に関しては弁護士等に相談してください。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三