相続・遺言

相続預金の仮払い請求

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 相続が廃止すると預金口座が凍結されて葬儀費用が引き出せなかったというお話はよく聞く話です。このような状況を改善するため2019年7月より相続預金の一部仮払いの制度が施行されています。

 これを使うと相続人全員の同意があれば1金融機関につき最高150万円まで下ろすことができます。

 ただし口座残高のうち3分の1までです。したがって残高が450万円以下であれば150万円下ろすことはできません。

 また下ろすことに関して相続人全員の同意がえられない場合は、同意を得た相続人の法定相続分の割合までしか下ろせません。

 妻と子供がいるケースでは妻だけでは75万円までしか下ろせないことになります。

なおこれとは別に裁判所の仮処分決定を得て上記の限度を超えてお金を下ろすことも可能です。

 例えば相続税を払うためにまとまったお金をおろさなければならないようなケースでは裁判所の許可を得れば一時的にまとまった預金を下ろすことができます。

 ただし裁判所を納得させるだけの資料を提出することが必要になります。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三