相続・遺言

遺言書の必要なケース

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 ご家族が近くにお住まいであり、遺産の分配に関して相続人間でスムースに合意できる場合は遺言書が無くても良いのですが下記のような場合には遺言書を作っておいた方が安心です。

⑴配偶者や子供(孫を含む)がおられないケース

 配偶者も子供のおられないケースでは、両親が相続人となりますが、ご両親が無くなられているとご兄弟が相続人となります。

 ご兄弟の中に認知症の方や死亡されている方がいますと、遺産分割の為に後見人の選任が必要になったり、甥や姪に連絡を取る必要がでてきますが面識が無いと連絡先も分からず行方探しが大変です。

⑵相続人の中に行方不明の人がいるとき

 相続人の中に行方不明の方がおられると遺産分割協議書の作成できませんので遺産相続がストップしてしまいます。

 話し合いをするためには家庭裁判所に財産管理人の選任をしてもらわなければならなくなります。

⑶相続人に認知症の方がおられるとき

 相続人の中に認知症の方がおられると遺産分割協議書の作成できませんので遺産相続がストップしてしまいます。

 話し合いをするためには家庭裁判所に後見人の選任をしてもらわなければならなくなります。

⑷財産が自宅の不動産のみであるとき

 不動産を誰が貰うかなど相続人で争続になる可能性がありますし遺産分割が長期間決まらないと自宅が朽廃してしまう可能性があります。

 また所有者不明土地になってしまう可能性もあります。

⑸相続財産を法定相続分で相続させたくない場合

 遺言書が無ければ原則的には相続人は法定相続分通りに相続する権利を有することになります。

 そこで相続人の中の人に法定相続分を与えたくない方がいた場合には、遺言書を書いて法定相続分以下の財産を与える旨を記載しておく必要があります。

⑹内縁関係で籍が入っていない時

 内縁関係では法的な相続権が認められませんので内縁の配偶者に遺産を残すためには遺言所が必要です

⑺公益団体に寄付したい場合

 公益団体に寄付したい場合は、予め公益団体に寄付を受け付けるかどうか確認したうえで公益団体を明確に指定して遺贈する旨を遺言書に書いておく必要があります。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三