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根保証契約書に「極度額」は定めていますか。

この記事を書いたのは:清水 洋一

根保証契約とは,債権者と債務者との間で継続的に発生する一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約です。身近な例では,介護施設における入居者の身元保証人や,賃貸借契約における賃借人の保証人などが該当します。 通常の保証契約は,特定の債務のみを保証するのに対し,根保証契約は,将来にわたって発生する債務を保証するため,予期せず多額の弁済を強いられる危険性が高く,改正民法では,極度額を定めなければ,根保証契約(保証人が個人のものに限る。)は無効になると定められています。 したがって,令和2年4月1日(改正民法の施行日)以降に締結する,介護施設における身元保証や,賃貸借契約における保証など,継続的な契約関係から発生する債務の保証については,契約書の中に「極度額」,すなわち,保証人が責任を負うべき上限額を明記しておかなければなりません。 事業者や賃貸人の方々は,主たる債務者の債務不履行に備えてせっかく保証人を確保したのに,いざというときに,保証債務の履行請求ができなくなってしまうので,必ず極度額を記載するようにしましょう。


この記事を書いたのは:
清水 洋一