離婚・男女問題

離婚・男女問題

離婚問題とは、夫婦関係を解消する離婚、これに伴う親権者の指定、養育費、財産分与(年金分割)、慰謝料、面会交流、及び婚姻費用に関する問題です。
男女問題とは、不倫、婚約破棄、損害賠償、認知など男女間のトラブル全般に関する問題です。

旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください

不倫でお悩みの方

配偶者が不倫をしているので離婚したい、不倫相手にも責任を追及したいというご相談はとても多いです。
また、不倫関係が認められるにはどういった資料があれば必要か、慰謝料の相場はいくらかというご質問もよく受けます。
しかし、一つひとつの事案によって証拠の内容、慰謝料の金額は変わってきますので、今後どういった資料を集めれば良いか、どのような行動をしていけば良いかを確認するため、弁護士に一度相談することをお勧めします。

不倫でお悩みの方

親権・養育費でお悩みの方

親権・養育費でお悩みの方

離婚事件では、父母ともに親権を譲らず、事件全体が泥沼化することがあります。また、養育費の金額で争いになり、交渉が決裂することもあります。
親権者の指定については、離婚に至る経緯を踏まえ、夫婦双方の事情を総合的に考慮しますが、その中でもいくつかポイントとなる事情が存在します。養育費については、算定表を基礎に金額を決定することが一般的ですが、算定表をそのまま適用できない事案もあります。
このため、親権や養育費の問題では、何が重要なのか知るため、弁護士の助言を得ることが大切だと思います。

財産分与・慰謝料でお悩みの方

財産分与とは、離婚に際して婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を清算することです。どんな財産が財産分与の対象になるのか、どのように清算すべきか、ローン(負債)が残っている財産の分与はどうなるのか、難しい問題が絡んできます。
財産分与は、単純に折半とはいきませんので、弁護士の一度相談することが大切だと思います。

財産分与・慰謝料でお悩みの方

面会交流でお悩みの方

面会交流でお悩みの方

別居後又は離婚後に子どもに会わせてもらえない、反対に、子どもを会わせたくないというご相談を受けることがあります。
裁判所は、基本的には面会交流を認める立場にあると考えられますが、状況によって面会交流を否定することもあります。また、面会の回数、時期、場所等の具体的条件については、監護者や子の生活状況によって大きく変わってきますので、どのような面会交流の是非・内容については、弁護士に一度相談してみてください。

婚約破棄でお悩みの方

婚約(内縁を含みます)を一方的に破棄された場合、相手方に対し、それによって生じた損害の賠償を求めることができます。
もっとも、婚約が成立していたか否か、破棄に正当な理由があるか否か、損害の内容・数額など、証明しなければならないことがたくさんあります。
いくら請求できるのか、どのような証拠を揃える必要があるのか、何が争点となりうるのか、しっかり確認することが大切なので、弁護士に相談することをお勧めします。

婚約破棄でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

手続の進め方が明確になる

手続の進め方が明確になる

離婚問題の争点と現状が分かるので、交渉内容や証拠収集など今後の手続の進め方が明確になります。

精神的・事務的な負担からの解放

精神的・事務的な負担からの解放

弁護士が相手方と直接交渉することになるので、精神的・事務的な負担から解放されます。

専門的な助言を得ることが可能

専門的な助言を得ることが可能

離婚手続のみならず、離婚後の生活設計を踏まえた専門的な助言を得ることができます。

離婚・男女問題で気になるポイント

離婚手続について

離婚の方法は、大きく分けて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあります。
まずは、夫婦間で親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料及び面会交流等の附帯処分について協議し、合意できれば離婚協議書を作成したうえ、離婚届の提出します。
相手方が協議に応じない場合、また附帯処分の合意ができない場合は、裁判所に調停離婚を申立て、調停員を介した手続の中で、離婚及び附帯処分を調整します。調停手続でも決着が付かない場合は、最終的に訴訟(裁判)を提起し、離婚及び附帯処分を求めることになります。

附帯処分について

離婚の附帯処分には、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料及び面会交流があります。具体的な事案によって結論が異なるため、詳しくは弁護士に相談して欲しいですが、概要は以下のとおりです。
まず、親権は、夫婦双方の事情を総合的に考慮し、親権者として適格を有する側が取得します。
養育費は、算定表を基礎に、夫婦の総収入、子の数及び年齢によって算出されることが多いです。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を清算するものですが、これは資産・負債の中身によって変わりますので、金額が一律に決まるものではありません。
慰謝料は、婚姻の破綻について責任を負う配偶者が、他方配偶者に対し、精神的な損害を賠償するものです。やはり金額は事案に依るため、一律に決まるものではありません。
面会交流は、別居後又は離婚後、非監護者(子を監護していない親)が監護親(子を監護している親)に対し、子との交流を求めることです。現在の裁判所の運用では、原則として月1回程度、面会交流を認めることが多いと思われます。

離婚手続中の生活費について

親族は互いに扶養しなければならないため、夫婦が別居した場合、一方配偶者(妻のケースが多い)は他方配偶者(夫のケースが多い)に対し、婚姻費用(配偶者と子の生活費)を支払うよう請求することができます。相手方が任意の支払に応じない場合は、婚姻費用の調停を申し立てることになりますが、その適正額は、算定表を基礎に、夫婦双方の収入、子の数及び年齢によって決まることが多いです。もっとも、算定表をそのまま適用すると不公平になる事案もあるため、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

未婚女性の認知請求について

未婚の両親の間に子が生まれた場合、父が認知をしない限り、子の父は戸籍に記載されません。つまり、法律上は、父のいない子として取り扱われます。認知とは血縁上の親子関係を認めることですが、認知届を役所に提出すれば、認知することができます(原則として母は分娩によって当然に母子関係が発生します)。
しかし、父が認知に応じようとしない場合、母又は子は、認知の調停・訴訟を申立て、父子関係を確定しなければなりません。DNA鑑定等により、父子関係の科学的証明ができれば、認知は認められます。

慰謝料の相場について

慰謝料の金額は、諸般の事情を考慮して裁判官が裁量により算定することになっています。事案の内容によって慰謝料額が大きく異なるため、一義的な金額を示すことはできません。
もっとも、例えば不貞行為による慰謝料請求であれば、離婚の有無、婚姻期間の長短、子の有無及び年齢、同種事案の先例など、考慮される要素の傾向性を存在するため、慰謝料の適正額を確認したい場合は、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

離婚・男女問題の流れ

法律相談

法律相談

まずは、法律相談を実施します。
事件のご依頼を受けて、契約書を取り交わします。

離婚協議

離婚協議

内容証明郵便等を送付した後、面談、手紙、電話、メール等で相手方と離婚協議を開始します。

申し立て

申し立て

交渉が成立した場合、離婚届及び離婚協議書を作成します。交渉が決裂した場合、速やかに離婚調停を申し立てます。

離婚成立もしくは離婚訴訟

離婚成立もしくは離婚訴訟

調停手続が成立した場合、離婚成立。
調停手続が不成立になった場合、速やかに離婚訴訟を提起します。

離婚訴訟による判決

離婚訴訟による判決

離婚訴訟による判決。もっとも、判決になっても控訴(不服申立)が可能であり、判決が確定するまで事件は終了しません。
訴訟終了までの時間は事案によって様々ですが、概ね1年間は見込んでください。

必要なもの・準備するもの

不倫の証拠

不貞があった場合、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。また、慰謝料請求の前提として、事前に相手方を特定する必要があります。

暴力の証拠

暴力があった場合、相手方に対して離婚・慰謝料を請求することができます。このため、暴力の態様、頻度、怪我の状況を基礎付ける資料が必要になります。

収入資料

養育費や婚姻費用の適正額を算定するため、当事者双方の収入資料が必要になります。

財産資料

離婚に際して財産分与を請求する場合、対象財産の内容・価額を事前に把握しておく必要があります。

メモ

箇条書きで結構ですので、家族構成、法律相談に至るまでの経過、離婚の理由などのメモが必要です。弁護士が事案を理解したうえ、事件特有の争点、請求の法的構成を検討するために必要になります。

よくある質問

どういった事情があれば相手方と離婚することができますか。

法律的には、浮気、暴力、長期間に及ぶ別居など「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚が認められます。もちろん明確な離婚原因がない場合であっても、当事者が合意すれば離婚は成立します。

養育費や婚姻費用はいくら貰うことができますか。

原則として夫婦双方の収入、子どもの人数及び年齢を基礎に、算定表(裁判所のホームページで確認できます)を適用して適正額が決定します。

慰謝料請求は認められますか。いくら貰うことができますか。

不貞や暴力など破綻原因があれば慰謝料請求することができます。金額については、婚姻、内縁、婚約関係の差異や期間、不貞や暴力などの破綻原因の内容、期間、頻度によって異なってきます。いずれにせよ、破綻原因を裏付ける証拠が必要になります。

財産分与を請求したいです。いくら貰うことができますか。

財産分与の対象は、同居期間中に夫婦の協力で築いた、いわゆる夫婦共有財産に限定されます。贈与や相続により取得した財産、独身時に築いた財産は、一方の特有財産であって分与の対象になりません。夫婦共有財産の範囲を確定し、これを評価し、分与額を算定することになります。

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