空き家
相続空き家の売却時の特例
相続後に誰も住まなくなった家を取り壊して敷地を売却する場合には、空き家の譲渡所得の特別控除が使えます。売却によって生じる所得から3000万円を特別に控除できま
午前10時~午後5時まで電話での無料法律相談を行っております!
旭合同法律事務所では1988年(昭和63年)から、弁護士の電話による法律相談を続けております。
一宮の弁護士がご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。
0586-82-2002(受付 月~金 10:00-17:00土日祝休)