空き家

相続空き家の売却時の特例

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 相続後に誰も住まなくなった家を取り壊して敷地を売却する場合には、空き家の譲渡所得の特別控除が使えます。売却によって生じる所得から3000万円を特別に控除できますから、最大約600万円の減税効果が得られます(空き家を耐震リフォームして売却した時も適用となります)。

 なお建築時期などの細かい要件がありますのでご注意ください。なお適用を受けるためには亡くなった方が、その空き家に住んでいたことを証明する「被相続人居住用家屋等確認書」を市区町村に発行してもらう必要があります。

 また相続した空地または空き家・空き店舗の立っている土地を売却する場合には、低未利用土地の譲渡所得の特別控除が使えます。

 売却によって生じる所得から100万円を特別に控除できますから、最大約20万円の減税効果が得られます。なお都市計画区域内にある土地であることなどの細かい要件がありますのでご注意ください。

 なおどちらも2023年度の税制改正大綱で内容の変更が盛り込まれましたので今年の税制改正で一部変更される予定です。また政府は、放置されている空き家に課税を強化する案をとりまとめました。

 今後は、窓や壁の一部が壊れていると言った管理不全の状態にある空き家についても課税が強化されることになるようです。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三