
相続・遺言
相続登記の法改正2
取得者不明土地をなくすための法改正が行われ2026年(令和8年)4月までに施行されることとなっています。今回は、前回に続いて改正された内容をご紹介します。
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2024年(令和6年)4月から相続登記に関して新しい制度が始まります。 これを知らない方がまだ国民の6割ほどおられます。 現在は、相続が発生しても固定資産
1 土地所有権の放棄 所有者のない不動産は,国庫に帰属します(民法239条2項)。相続人が存在しない場合(相続人全員が相続放棄したときを含む。)も,残余財産と
役所の計算間違いで本来よりも過剰の固定資産税を払わされていることがあります。 このような場合には、過払い分の返還を求めることができますが、単純に地方税法上は
令和3年4月に民法が改正されて、その一部として相隣関係に関する規制が改正されました。令和5年4月頃に実施されると思われています。 相隣関係とは隣り合った土地
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