財産管理

信託口口座の利用

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 親族に自分の財産を信託して、自分に代わって有効活用してもらう方法として家族信託制度が出てきて相当時間が経過していますが、自分が親族に信託した財産を外部から分かるように明示する必要がありますが、預金に関して信託していることを外部に明示してもらえる方法があまりありませんでした。

 最近になって預金に関して親族に信託していることを名義上明示してもらえる銀行が出てきました。

 信託口口座というそうです。例えば父が息子に預金を信託して信託口口座に預けておけば息子が毎月必要なだけの金銭を息子が引き出して父に渡すことによって父親をオレオレ詐欺などから守ることができるわけです。

 これ以外にも、金融機関に生前に金銭を信託しておいてご本人が無くなった時に口座が凍結されずにご本人が指定していた方にすぐに金がおりるという金銭信託もあります。

 これならご本人がお亡くなりになっても葬儀費用が引き出せないという問題がおきないので安心ですね。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三