相続・遺言

祭祀承継者の義務

この記事を書いたのは:清水 洋一

1 祭祀財産の定義

  祭祀財産とは,系譜,祭具,墳墓を指します(民法897条1項本文)。

 系譜は,血縁関係を順次記した図・記録のことでいわゆる家系図のことです。

 祭具は,祭祀や礼拝に使用する道具で位牌・仏壇のことです。

 墳墓は,遺体や遺骨を安置する設備のことで墓石・墓碑(所有権や使用権を含みます)のことです。

 ちなみに,遺骨は,祭祀財産そのものではありませんが,祭祀財産に準じる取扱いをすることになっています。

2 祭祀財産の承継

 祭祀財産は,祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)が承継しますが(民法897条1項),その順序は,

①被相続人の指定

②慣習

③家庭裁判所の審判となります。

 「被相続人の指定」が最優先されますが,ここでいう「指定」には生前と死後が含まれます。すなわち,被相続人が生前に祭祀主宰者を指定することもできますし,遺言によって祭祀主宰者を指定することもできるという意味です。

3 遺言による祭祀承継者の指定

 被相続人が遺言で祭祀主宰者を指定すると,通常の相続財産(現金,預金,不動産,有価証券など)とは異なり,祭祀財産は祭祀主宰者が承継します。

 祭祀主宰者は,推定相続人であることが多いですが,必ずしも推定相続人に限りません。例えば,相続権のない兄弟姉妹(子がいる場合)や従兄弟といった親族が祭祀主宰者になる場合もあります。

4 祭祀承継者の法的義務

 では,被相続人が遺言で祭祀主宰者を指定した場合,指定された者(祭祀承継者)はどのような義務を負担することになるのでしょうか。

 これについては,祭祀承継者は,被相続人の道徳的・宗教的な希望を託されただけで,祭祀を営むべき法律上の義務まで負担するものではありません。被相続人の遺言による一方的な承継者指定によって,祭祀承継者に過重な義務を負担させるのは好ましくないことや,信教の自由(憲法20条1項)から宗教的な意味合いを含む祭祀を祭祀承継者に強制することはできないと考えられているからです。

 したがって,遺言で祭祀主宰者を指定されても,祭祀承継者は辞退することができますし,祭祀承継を承認したとしても,祭祀の方式に制限を受けないため,承継者の判断で方式を自由に変更することができます。例えば,祭祀の方式を「仏教式」から「キリスト教式」に変更することも自由です。

5 結論

 以上のとおり,被相続人は遺言で祭祀承継者を指定することができますが,指定された者に祭祀承継や祭祀方式を強制することはできないため,被相続人が思い描いた祭祀を必ずしも実現できるわけではありません。

 したがって,遺言で祭祀承継者を指定したい場合には,事前に候補者となる方に祭祀に関する意思を伝達しておくことが重要になります。

 祭祀承継は,被相続人の意思,相続人の生活状況や対立関係,被相続人に対する心情等が複雑に交錯することが多いですので,お悩みの方は,ぜひ専門家にご相談ください。


この記事を書いたのは:
清水 洋一