交通事故

自賠責保険の支払基準の改正

この記事を書いたのは:戸田 裕三

自賠責保険の支払い基準額の改正

 交通事故の賠償保険には強制保険と任意保険があります。加害者が強制保険にしか加入していない場合や被害者の過失が大きく任意保険に請求するより強制保険に請求した方が賠償金が多く払われるような場合には、被害者は強制保険に賠償金を請求することになります。

 強制保険を使って被害者が賠償金を保険会社に請求する場合には自賠責保険の支払基準と言うものがありますので、自賠責保険会社はこれに基づいて被害者の損害額を計算して被害者に賠償金を支払うことになります。

 この支払い基準は、改正が繰り返されておりますが、最近では令和2年4月1日以降に発生した交通事故から最新の支払い基準が適用されることになりました。

最新の支払基準では以下のような点が変更になっています。

入通院慰謝料は1日につき4200円から4300円に増額されました。

休業損害は1日につき5700円から6100円に増額されました。

 12歳以下の子供の入院中に近親者等が付き添った場合の看護料は1日につき4100円から4200円に増額されました。

 近親者の自宅看護料や通院看護料が1日につき2050円から2100円に増額されました。

12級以上の各後遺症に対する慰謝料が増額されました。

葬儀費用は60万円から100万円に増額されました。

死亡被害者本人の慰謝料が350万円から400万円に増額されました。

 ただ自賠責保険は、被害者の後遺症の程度によって賠償金の上限枠が設けられており(例えば死亡事故では3000万円)、今回は賠償金の上限枠の金額自体は変更されていません。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三