相続では、亡くなった方(被相続人)の遺産を分ける遺産分割、負債が多額であった場合の相続放棄などが、遺言では、亡くなった後の財産承継や事務委任を定める遺言書や死後事務委任契約書の作成、遺留分の侵害などが、財産管理では、判断能力が低下した際の財産管理である法定後見や任意後見などが問題になります。
旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください
遺産分割でお悩みの方
遺産分割では、相続人同士が疎遠になっていて分割協議ができない事案がよくあります。
この場合、まず相続人の範囲を明確化したうえ、相手方に分割協議を申し入れます。相手方がこれに応じる意思を示した場合、具体的な協議を開始しますが、応答がなかったり、理不尽な対応に終始する場合には、調停ないし審判を申立て、裁判手続の中で協議・交渉をしていくことが必要です。
遺留分でお悩みの方
一定の範囲の相続人には、最低限保障すべき遺産の取得分があります。これを遺留分と呼びます。たとえ公正証書遺言があっても、遺留分に反することはできず、遺留分を侵害された相続人は、侵害額に応じた金銭請求をすることができます。
もっとも、具体的な遺留分侵害額は、生前贈与や特別受益の有無といった事情で計算が変わってくるので、遺留分を侵害された考えられる場合、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
亡くなった方の負債でお悩みの方
被相続人に多額の負債があった場合、相続放棄をしなければなりません。相続放棄は、被相続人が死亡してから3か月以内に裁判所に申述しなければならず、これをしないと相続したものとみなされ、被相続人の負債をそのまま承継することになります。
ただし、3か月を経過してしまった場合も相続放棄しうる余地がありますので、諦めずに弁護士に相談してください。
遺言でお悩みの方
親族や第三者に財産を残す場合、遺言書を作成するのが一般的です。遺言書の作成は、遺族の紛争を未然に防止し、遺産の円滑な承継を可能にします。
もっとも、遺言書は、方式に違反すると無効となる厳格な文書であり、本文は後日の紛争を防ぐため、法的な明確性が求められます。そのためには、やはり自筆証書遺言より公正証書遺言を作成するほうが良いでしょう。
判断能力の低下でお悩みの方
認知症など判断能力が低下した場合、本人の財産管理と身上監護を行う後見制度を利用することができます。
大別して、本人の意思で後見人を選択できる任意後見、判断能力が低下した後に裁判所に申し立てる法定後見があります。いずれの制度が適切か否か、本人の意思はもちろん、事案により異なってきますので、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談するメリット
適切な解決手段の選択が可能
遺産分割、相続放棄、遺留分侵害額請求、遺言書・死後事務委任契約書の作成、任意後見契約の締結、法定後見の申立など、事案に応じた適切な解決手段を選択できます。
安心した生活を送れる
専門家による財産管理や財産承継によって、将来の紛争を予防し、安心した生活を送ることができます。
精神的・事務的な負担からの解放
弁護士が相手方と直接交渉することになるので、精神的・事務的な負担から解放されます。
相続・遺言・財産管理で気になるポイント
相続人への連絡について
相続人が所在不明の場合、まずは、戸籍附票や住民票を取得し、所在地を確認します。たとえ住民票の異動がない場合でも、携帯番号等が判明していれば弁護士会照会を通じて、請求書の送付先を確認することができるため、これを足掛かりに所在地を調査することができます。
そして、住所地が不明でも勤務先が判明している場合、申立書や訴状は、勤務先に送付することも可能です。相手方の所在調査で、事件全体が停滞することもありますので、困ったら弁護士に一度相談してみてください。
不透明な財産管理について
被相続人を療養看護している相続人が、被相続人を生前に囲い込んで情報を遮断したり、死後に遺産の開示を拒絶したりすることがあります。
この場合、相手方に内容証明郵便を送付し、任意の開示を求めるとともに、可能な限り遺産の情報収集を行い、暫定的な遺産目録を作成したうえ、遺産分割の調停・審判を申し立てます。法的手続の中で、相手方が任意の開示に応じることもあれば、裁判所の手続で新たな遺産が発見されることもあります。
そして、相続人の一人が開示要求を受けたにもかかわらず、遺産を隠し持っていたことが後日判明した場合、当該遺産については、改めて遺産分割の調停・審判を申し立てることも可能です。
遺言書の作成について
遺言書には、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3つの類型があります。
①自筆証書は、遺言者自身が全文・日付・氏名を自署しなければならない遺言です。
②秘密証書遺言は、遺言者が署名・捺印した証書を封じ、証書に捺印した同じ印章で封印して作成したうえ、証人及び公証人の面前で提出するものです。遺言内容が秘密にされるため、秘密証書と呼ばれます。
③公正証書は、証人及び公証人の関与の下、作成される類型の遺言です。
秘密証書遺言の利用はほとんどないため、遺言を作成する場合は、一般的には、①自筆証書遺言か、③公正証書遺言になります。この点、公正証書遺言は、検認が不要であり、直ちに相続手続が可能であること、自筆証遺言と比較すると信用性及び明確性が高く、金融機関や登記所からも適切な対応を期待できることを考慮すると、やはりご家族に財産を残す場合には、公正証書遺言を作成するのをお勧めします。作成手続や記載内容を知りたい方は、弁護士に相談してみてください。
遺言書の内容について
相続人の一人に遺産の全部又は大半を取得させる旨の遺言書が発見された場合、他の相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母、祖父母)の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1(ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません)で、これを法定相続分の割合で除することで算定します。
もっとも、具体的な遺留分侵害額は、生前贈与や特別受益の有無といった事情で変わってきますので、遺留分を請求する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
今後の生活や相続について
高齢者の財産管理は、事実上、同居家族が引き受けている事案も多いと思います。本人が判断能力を有しており、家族に管理を委託している限りは問題はありません。
しかし、認知症など判断能力が低下した場合、本人保護の観点から財産管理と身上監護を行う後見制度を利用することが求められます。本人の意思で後見人を選択できる任意後見、裁判所が選任する法定後見がありますが、後見業務の内容は同一です。
後見人は、事案に応じて親族の方が付いたり、専門家(弁護士、司法書士等)が付いたりすることがありますが、本人と利害関係がなく、その利益保護のために公正な職部を期待できる者が選任されることになっています。
相続・遺言・財産管理の流れ
必要なもの・準備するもの
メモ
被相続人との関係が分かる家系図、遺産の内容、法律相談に至るまでの経過などのメモが必要です。法律相談を効率化し、事件解決の見通し、争点の確認など、個別・具体的な助言をすることができます。
相続関係資料
戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの相続関係資料は、被相続人との関係性、利害関係人の有無等を確定するために必要です。
財産資料
通帳、不動産登記簿、固定資産評価証明書などの財産資料は、相続や管理の対象となる財産の範囲、内容、評価額、管理状況等を確定するために必要です。
よくある質問
相続人と疎遠になっており、連絡を取ることができない。
住民票や戸籍謄本を取得することで、相続人の範囲や所在地を把握することができますので、連絡を取ることができるようになります。
相続人の一人が遺産を囲い込んで何も教えてくれない。
遺産調査を行って可能な限り、遺産の内容を特定します。そのうえで、裁判手続の中で、相手方に任意の開示を求めたり、調査嘱託を申し立てたりすることができます。
被相続人にどれくらい負債があるか分からない。
プラスの財産である積極財産(不動産、預貯金、有価証券など)、マイナスの財産である消極財産(借入金など)を調査し、消極財産の方が多額である可能性が残れば、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家族のために遺言書を作成しておきたい。
遺言する方の要望を汲み取って、それに沿った遺言書を作成していきます。将来の紛争予防の観点から、通常は公正証書による遺言を作成します。