相続・遺言
単身高齢者の方のいざという時の法的な備えについて
高齢化社会が進んでいる現在、高齢者の方が単独で生活されているケースが増えているように思われます。 このような場合に、認知機能が低下してご自分で施設の入所契約
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ご家族が近くにお住まいであり、遺産の分配に関して相続人間でスムースに合意できる場合は遺言書が無くても良いのですが下記のような場合には遺言書を作っておいた方が安
1 相続放棄の効果 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続の放棄をすることができます(民915条1項)。 相続放棄をす
遺言書の作成を考える際に、普通は自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は、財産目録を除いて全文を自筆で書かなければならないので身体に障がいをお持ち
1 土地所有権の放棄 所有者のない不動産は,国庫に帰属します(民法239条2項)。相続人が存在しない場合(相続人全員が相続放棄したときを含む。)も,残余財産と
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