相続・遺言
配偶者居住権を積極的に活用しましょう。
1 配偶者居住権の新設 令和2年4月1日から改正相続法が施行されました。その中で,配偶者の居住権を確保するため,「配偶者居住権」が新たに規定されました。 配
午前10時~午後5時まで電話での無料法律相談を行っております!
旭合同法律事務所では1988年(昭和63年)から、弁護士の電話による法律相談を続けております。
一宮の弁護士がご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。
0586-82-2002(受付 月~金 10:00-17:00土日祝休)