相続登記の義務化近づく
この記事を書いたのは:戸田 裕三
来年の4月よりいよいよ相続登記の義務化が開始されます。
不動産の相続が開始されたことを知ってから」3年以内の相続登記を義務化するもので正当な理由がないにもかかわらず怠ると10万円以下の過料になる可能性があります。
法改正以前の相続も対象となるため過去に相続が発生して方も不動産があれば対象となります。
したがって既に相続が発生しているのに相続登記がまだなされていない方は相続人の方と協議をして所有者を決定して単独相続の登記をするか簡易な方法(相続人申告登記)でも良いのでとりあえず相続が開始したことが分かる登記をすることが必要になります。
遺言書等で不動産を相続された方は他の相続人の同意は必要ありませんのでご注意ください。
また本年、空き家対策特別措置法の改正が行われ、「特定空き家」のほかに「管理不全空き家」も行政指導の対象となることになりました。
「管理不全空き家」は、窓が割れたまま放置されていたり、雑草が生い茂ったままになっていて、そのまま放置すると特定空き家になるおそれがある空き家です。
管理不全空き家は、固定資産税が増額する対象となりますので注意が必要です。
いずれにしても相続した土地家屋を思い切って整理する時期が来ていると思われます。長年相続が未了になっている土地家屋をこの機会に見直してみてはいかがでしょうか。
この記事を書いたのは:
戸田 裕三