相続・遺言

遺言書の必要性

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 相続の相談を受けていると「何故生前に遺言書を作らなかったのだろうか」と思う場面に出会うことが多くあります。

 遺言書が無かったために老後の面倒を見てくれた子供が他の相続人と同じ相続分しか受け取れなかったケースが多々ありますし、相続調査や交渉の手間がネックになって住んでおられた不動産が亡くなられた方の名義のままで何世代も放置されていることもあります。このような土地の中には、市街化区域にあって相続人が相続すれば売却が可能な土地も含まれていることがあります。

 このような場合、有効な遺言書が作成されていれば相続人の方は他の相続人と交渉したり、同意を得たりしなくても単独で土地の名義変更を行い売却することができます(遺言書の検認等の手続きや遺言執行者の選任手続が必要になることはありますが、これらは他の相続人の協力は不要です)。

 現在、所有者不明土地が全国に多数存在しますが、このような相続人間の交渉などの手間の煩雑さから相続協議に至らずに放置されている土地も多くあるのではないでしょうか。また、預貯金の相続も同様なことが言えます。

 有効な遺言書があれば、他の相続人の了承を得なくても預金の解約及び引き出しが自由に行えます。他の相続人の同意が無いと一部の金銭までしか下ろせません。

 葬儀費用等を考えると、やはり遺言書があった方が安心と言えます。

 なお自筆証書の遺言書は、遺言者死亡後に相続人等による検認手続きの申し立てが必要ですが(法務局に保管依頼している場合は不要です)、前述のようにこの手続きは単独でできますので、他の相続人の同意は不要です。

 また遺言執行者は、遺言の中で指定しておけば特別な手続は不要ですので、是非遺言書の中に遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者が遺言書の中で指定されていないと家庭裁判所で遺言執行者を指定してもらう手続が必要となります。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三