相続・遺言

相続争いの長期化による特例の適用ができないことによる相続税負担額の増加の可能性

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 遺言書等がなく相続人間で遺産協議が整わない場合に、相続税の申告期限(被相続人の死亡から10ケ月)を延長してしまう可能性があります。

 そうすると基礎控除を超える遺産がある場合には相続税の仮の申告をしなければなりません。

 ところが誰が被相続人の自宅を相続するかが決まっていないと『小規模宅地の特例』などが使用できません。したがってその時点では適用なしで仮の相続税を払うことになります。ただし『3年内分割見込書』を出しておけば3年以内に分割合意ができた段階で特例を使っての相続税の精算が可能です。

 しかし3年経過しても遺産分割ができない場合には、特例の適用はほぼ不可能となります。

 例外として『遺産分割ができないやむを得ない事情』が存在する場合には、さらに延長が可能ですが、『遺産の範囲や遺言の効力についての争いがあり実際に法的紛争になっている場合や遺産分割が法的に不可能な場合』しか認められません。

 このようなことを避けるためにも公正証書等で有効な遺言書を作成しておくことが大切になります。

 有効な遺言書があれば相続人間の争いは遺留分の問題になりますので、相続税の申告は期限内に特例の適用を前提にすることができます。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三