土地・建物
相隣関係に関する民法の改正
この記事を書いたのは:戸田 裕三
令和3年4月に民法が改正されて、その一部として相隣関係に関する規制が改正されました。令和5年4月頃に実施されると思われています。
相隣関係とは隣り合った土地同士での土地の権利関係に関する規定です。話し合いで解決できる時は良いのですが、どうしても話し合いで解決できないケースもあります。このような場合にどう処理すべきかを規定しているのが相隣関係です。
有名なものは隣から伸びてきた筍(根)は隣の人の承諾を得ずに勝手に切っても良いが、枝は隣の人の承諾がなければ勝手には切れないというものです。
これに関しても規制が改定されました。今後は枝に関しても
①隣人に切除を依頼したにも関わらず期限内に切除してくれない時
②隣地の所有者が不明な時
③急迫の事情がある時
には承諾が無くても切っても良いということになりました。
また家を建てるときなどに電気・ガス・水道などの配管を隣地の地下に通さなければならない時がありますが、今までは隣の土地を使用することができるという規定が無かったのですが、今回は事前通知をすれば使用ができる旨の明確な規定ができました。
また自宅の修繕の際に作業上どうしても隣地に作業員が立ち入ってしまうことがありますが、これに関しても隣地への事前の通知を条件に隣地の承諾が万一得られなくても隣地に立ち入って工事ができることになりました。
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この記事を書いたのは:
戸田 裕三