相続・遺言

管理されていない土地建物への対応

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 本年4月の民法の一部改正で所在不明土地を解消するための多くの法律の改正がありました。

 2023年4月までに施行される予定ですので注意が必要です。その中の1つに相続発生後に管理されていない土地建物への対応方法に関するものがあります。

(1)相続人がいない場合

 相続人が不存在のために相続発生後に管理されていない土地建物等を含めた遺産全部を、債権者等が処分清算を希望する場合には、相続財産清算人を家庭裁判所で選んでもらうことになりました。

(2)相続人がいる場合

 また相続人がおり所在も判明しているが相続遺産である土地や建物等を含めた遺産を適切に管理しない場合に、遺産分割が成立して所有者が確定するまでの間、家庭裁判所に相続財産管理人を選んでもらって管理してもらうことができることになりました。

 これで遺産の維持管理が可能となります。なお相続人がいるが所在不明の場合には、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらって遺産を管理してもらうことになります。

(3)遺産の中の不動産の管理のみを求めたい場合

 遺産全部ではなく管理されていない土地や建物の管理のみを求めたいという場合には、所有者不明土地(建物)管理人という制度が出来ました。

 これは相続人が不存在の場合や行方不明の場合や所有者が特定できない場合にも活用できる制度として新たに設けられました。この場合には、裁判所の許可のもとで不動産の処分ができます。

 なお所有者が判明しているが、所有者が土地や建物の管理をしてくれないので困っている場合には、「管理不全土地(建物)管理人」を地方裁判所に選任してもらうことになります。

 これは適切な維持管理が目的であって処分するためには、所有者の同意が必要です。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三