相続・遺言

相続登記の義務化

この記事を書いたのは:戸田 裕三

 本年4月の民法の一部改正で所在不明土地を解消するための多くの法律の改正がありました。2023年4月までに施行される予定ですので注意が必要です。

 その中の1つに当該不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記をすることが義務化されました。この相続の中には遺言書によって相続を受ける場合も含まれることになります。

 なお3年以内に遺産分割協議が成立しない場合でも法定相続分での登記を一応しなければなりません。

 その上で遺産分割協議が成立した後の3年以内に段階で更正登記を行うことになります。

 なお最初の法定相続分の登記は、相続人全員の戸籍等が必要になり手間なので相続人が自分の相続に関してのみ相続人申告登記という制度を利用して登記をすることもできることとなりました。


この記事を書いたのは:
戸田 裕三