遺産分割前における預貯金債権の行使
この記事を書いたのは:清水 洋一
1 被相続人(相続の対象となる亡くなった方)が死亡すると,被相続人が保有していた預金口座は一旦凍結され,相続人は預金の引き出しができなってしまいます。
預金を引き出すには,相続人全員で遺産分割協議を行うか,代表相続人を定めて解約手続を行うしか方法がありません。いずれにせよ,相続人全員の同意が必要であり,相続人同士が疎遠であったり,仲が悪かったりしたときには,口座凍結されたまで預金の払い戻しができない事態に陥ります。
葬儀費用や負債の支払等,緊急の資金需要に対応できず,不都合な事態が発生しかねないため,改正相続法では,「遺産分割前の預貯金債権の行使」が限定的に認められました。
その制度の一つが「家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払い戻し」です(民法909条の2)。今回は,この制度の概要について説明したいと思います。
(預金口座の凍結・解除の流れ)
①死亡 → ②口座凍結 → ③遺産分割又は口座解約 →④預金の解約・払戻
(相続人全員の同意必要)
2 各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定(法定相続分のこと)により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額について,単独で権利を行使することができます。
これによって取得した預貯金は,遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。
(計算式)
「単独で行使できる額」=①相続開始時の預金債権の額×②口座ごとに3分の1×③払戻しを求める共同相続人の法定相続分
3 もっとも,引出額には,法務省令で定められた上限額が設定され,その金額は,1金融機関ごとに150万円とされています。
たとえば,被相続人X,相続人が妻Y,子A及び子Bで,
被相続人Xが〇〇銀行に,①普通預金500万円,②定期預金400万円,③定期預金300万円を保有していた場合,各共同相続人が単独で引き出せる預貯金は,以下のとおりです。
(計算式)
妻Y:1200万円×1/3×1/2=200万円 ※ただし上限額150万円
子A:1200万円×1/3×1/4=100万円
子B:1200万円×1/3×1/4=100万円
4 共同相続人が単独で払い戻した預貯金の額が,その者の具体的相続分を超過する場合には,当該共同相続人は,超過部分を清算すべき義務を負います。
たとえば,子Aが被相続人Xから多額の生前贈与を受けていた場合,子Aの具体的相続分はゼロとなるため,遺産分割前に単独で払い戻した上記100万円は,妻Yおよび子Bに将来返還しなければなりません。
5 なお,事務処理の手続上,共同相続人が単独での払戻しを請求するためには,被相続人が死亡した事実や相続人の範囲が分かる資料,払戻しする相続人の法定相続分が分かる資料が必要となります。
対象の金融機関に「戸籍謄本」や「法定相続情報証明書」等を提出しなければならないのでご注意ください。
6 親族間の感情のもつれから,紛争が激化しやすいのが相続事件の特徴の一つです。
権利関係の複雑化,紛争の長期化を避けるためにも,相続事件でお困りの方,お悩みの方は,早めに専門家へご相談
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清水 洋一