相続・遺言
単身高齢者の方のいざという時の法的な備えについて
高齢化社会が進んでいる現在、高齢者の方が単独で生活されているケースが増えているように思われます。 このような場合に、認知機能が低下してご自分で施設の入所契約
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ご家族が近くにお住まいであり、遺産の分配に関して相続人間でスムースに合意できる場合は遺言書が無くても良いのですが下記のような場合には遺言書を作っておいた方が安
1 相続放棄の効果 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続の放棄をすることができます(民915条1項)。 相続放棄をす
定年を迎える世代の方は、民間の個人年金の支給時期が到来するので支給の申請書を作成して提出される方が徐々に増えてくると思います。 申請の際に、当初の予定通り年
1 侮辱罪の厳罰化 近年,インターネット上の誹謗中傷が大きな社会問題になっています。 総務省が運営する「違法・有害情報相談センター」によると,令和2年度に寄
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