
相続・遺言
相続開始から10年経過していないか要注意です
民法の改正によって将来的に相続開始から10年経過すると家庭裁判所では特別受益や寄与分の主張はできないこととなります。 したがって相続開始から10年経過すると
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いよいよ4月から18歳で成人となる制度が始まります。 したがって親が子供の契約を取り消すことができないようになりますので悪徳会社からの勧誘が18歳や19歳の
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