借金・会社経営

借金・会社経営

個人又は企業の債務整理(任意整理、特定調停、自己破産、民事再生、特別清算等)、消費者を含む顧客との紛争、労使間の紛争、企業間の紛争、株主等による経営権等を巡る紛争、事業譲渡、経営者保証などの問題があります。

旭合同法律事務所 一宮事務所にご相談ください

借金でお悩みの方

債務整理とは、借金が膨らんで返済が困難になった債務者を救済する制度のことです。①任意整理、②特定調停、③自己破産、④民事再生と、大きく4種類に分けることができます。
個別の事案に応じて、適切な債務整理の方法を選択することが重要になってきますので、弁護士に一度相談することをお勧めします。

借金でお悩みの方

従業員の迷惑行為でお悩みの方

従業員の迷惑行為でお悩みの方

迷惑行為等によって職場環境を悪化させる従業員については、就業規則に基づいて懲戒処分することができます。しかし、就業規則に記載のない懲戒処分をすることはできないため、懲戒の事由(どのような行為があったら懲戒を行うのか)と懲戒の種類(解雇、停職、減給、戒告等)を詳細に記載しておくことが大切になります。

引き抜きでお悩みの方

「職業選択の自由」が保障されている以上、従業員が競合他社へ転職したとしても原則として問題にはなりません。しかし、不当な引き抜きをしたり、悪意をもって企業秘密やノウハウの漏洩を唆したりした場合は、自由な経済活動を逸脱したものとして、不法行為に該当します。
引き抜いた人数、従業員の職務内容、役職、育成にかかる期間・費用、退職に至った経緯、企業が受けた損害等を総合的に考慮し、不当性の判断がなされることになります。

引き抜きでお悩みの方

債権回収でお悩みの方

債権回収でお悩みの方

商品を卸している取引先が破産した場合、動産売買代金債権については,別除権として,破産手続外で優先的に代金回収ができる可能性があります。
取引先の下に売却した商品が残っている場合には、当該動産を差押え,競売による換価で代金に充当することができます。
また、商品が第三者に譲渡された場合も、取引先が受けるべき代金が弁済未了であるときは、物上代位により、売買代金債権を差し押えて、優先弁済を得ることができます。

保証でお悩みの方

中小企業の場合、事業融資を受ける際、経営者が法人の連帯保証人となることが一般的です。これを経営者保証と呼びます。事業が順調なときは良いですが、失敗したときは、法人が返済できなければ、経営者がすべて返済しなければならない責任を負っています。最近では「経営者保証ガイドライン」が策定され
事業に失敗しても、債務免除、個人資産の保有が認められる可能性がありますので、他の債務整理の方法も含めて、一度弁護士に相談することをお勧めします。

経営者保証でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

適切な方法選択が可能

適切な方法選択が可能

資産・負債、収入・支出、その他の生活状況からもっとも適切な債務整理の方法を選択することができます。

道筋が立てれる

道筋が立てれる

専門家による適切な助言を得ることで、安定かつ柔軟な会社経営の道筋を立てることができます。

事務的・時間的な負担からの解放

事務的・時間的な負担からの解放

弁護士が債権者を含む相手方と直接交渉することになるので、精神的・事務的・時間的な負担から解放されます。

借金・会社経営問題で気になるポイント

債務整理の種類と特徴について

債務整理とは、借金が膨らんで返済が困難になった債務者を救済する制度のことです。①任意整理、②特定調停、③自己破産、④民事再生と、大きく4種類に分けることができます(会社の場合は、会社更生、特別清算といった手続も利用できます)。
①任意整理とは、各債権者と話し合いをして、借金の返済方法を変更する方法です。
②特定調停とは、裁判所を交えて各債権者と借金の返済方法を変更する方法です。内容的には、任意整理と同様です。
③自己破産とは、裁判所への申立てによって、負債を強制的にゼロにする方法です。
④民事再生とは、裁判所への申立てによって、負債を大幅に減額する方法です。自己破産と異なり、自宅を守りながら、その余の負債だけ減額することができます。
いずれにせよ、個別の事案に応じて、適切な債務整理の方法を選択することが極めて重要です。

迷惑行為をする従業員への対応について

迷惑行為等によって職場環境を悪化させる従業員については、就業規則に基づいて懲戒処分することができます。
しかし、就業規則に記載のない懲戒処分をすることはできないため、懲戒の事由(どのような行為があったら懲戒を行うのか)と懲戒の種類(解雇、停職、減給、戒告等)を詳細に記載しておかなければなりません。また、懲戒処分を通知するときは、後日の争いを防ぐため、特定記録や内容証明郵便を利用することも検討してください。
さらに、企業側としては、当該従業員が、懲戒処分を争ってきた場合に備えて、迷惑行為を裏付ける証拠をしっかり確保しておく必要があります。いつ、どこで、誰に対し、何を、どのように行ったか、メモや日誌を残しておくことも重要です。

競合他社による引き抜きへの対応について

従業員には、「職業選択の自由」「退職の自由」が保障されているため、競合他社へ転職しても原則として問題にはなりません。しかし、不当な意図をもって引き抜きをしたり、企業秘密やノウハウの漏洩を唆したりした場合は、自由な経済活動を逸脱したものとして、不法行為に基づく損害賠償請求の対象になります。
違法性の判断は、引き抜いた人数、従業員の職務内容、役職、育成にかかる期間・費用、退職に至った経緯、漏洩した企業秘密・ノウハウの内容、企業が受けた損害の性質及び数額等を、総合的に考慮されることになります。
また、事前の予防策としては、たとえば、退職後、競合他社への転職を一定期間禁止したり、企業秘密やノウハウの漏洩をしてはならない旨の誓約書や合意書を雇用契約時に取得しておくことなどが考えられます。

売掛金、報酬金などの回収方法について

商品を卸している取引先が破産した場合、動産売買先取特権が活躍します。動産売買先取特権とは、動産を売却した者が、当該動産(商品)から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権です。
このため、取引先の下に売却した商品が残っている場合には、当該動産を差押え,競売による換価で代金に充当することができます。
また、商品が第三者に譲渡されてしまった場合も、取引先がいまだ代金の受領をしていない、物上代位により、売買代金債権を差し押えて、優先弁済を得ることができます。
ともあれ、動産売買先取特権の行使には、売買契約書や納品書などの証拠が要求されますので、日頃から発注書・受注書・契約書・納品書、その他伝票等の書類を整理しておかなければなりません。

中小企業の経営者による個人保証について

経営者保証により多額の負債を背負ってしまった場合、「経営者保証ガイドライン」や他の債務整理手続を活用していくことが重要です。
中小企業が事業融資を受ける際、経営者が法人の連帯保証人となることが一般的です。これを経営者保証と呼びますが、事業が失敗したときに、経営者が法人に代わって多額の返済義務を負担するということで、かねてより問題視されてきました。これを受けて、中小企業庁が「経営者保証ガイドライン」が策定し、たとえ事業に失敗しても、債務免除による早期再生、個人資産の保有が認められる可能性が拓かれました。他の債務整理の利用も検討し、より効果の高い手続を選択していくことが肝要です。

借金・会社経営問題の流れ

法律相談

法律相談

まずは、法律相談を実施します。
事件のご依頼を受けて、契約書を取り交わします。

申し立て

申し立て

債務整理の場合、資料を基に聴き取りを行い、今後の方針を確定します。各債権者に受任通知を発送し、申立ての準備を行います。なお、企業破産の場合は、混乱を避けるため受任通知を発送せず、申立準備に取り掛かることがあります。

調整期間

調整期間

申立後は、裁判所をはじめ、破産管財人や監督委員といった関係者と調整しながら、事件を進めていきます。

相手方へ通告

相手方へ通告

会社経営に関する場合、資料を基に聴き取りを行い、相手方に通知書(内容証明郵便)を発送し、今後の方針・対応について通告します。

書面又は面談による交渉

書面又は面談による交渉

書面又は面談による交渉を重ねます。交渉が成立すれば和解書の作成し取り交わしをします。交渉が不能又は決裂した場合、訴訟やADR(裁判外紛争解決手続)等の法的手段を利用し、事件解決を図っていきます。

必要なもの・準備するもの

経営に関する資料

決算報告書、確定申告書などの経営に関する資料は適切な手段を検討するため、財務諸表等から企業・個人の経営状況を確認するために必要です。

収入に関する資料

源泉徴収票、所得証明書など収入に関する資料は
適切な手段を選択するにあたり、収入状況をはじめ、返済能力の有無及び程度等を確認するために必要です。

資産に関する資料

不動産登記簿、預金通帳、有価証券報告書、生命保険証書などの資産に関する資料は所有する資産の内容、バランス、換価性の有無を確認し、適切な手段を検討するために必要です。

負債に関する資料

契約書、請求書、ローン返済表などの負債に関する資料は、今後の手続を検討するため、現在の債務額、債権者の属性、債務の内容を確認する必要です。

メモ

相談に至るまでの経過、希望する方向性、企業パンフレットなどのメモをご用意ください。
事案の問題点を整理し、適切な手段を選択したり、当座の対応を検討したりすることができます。

よくある質問

債務整理にはどのような方法がありますか。

個人の債務整理の場合、任意整理(過払金返還を含む)、特定調停、自己破産、個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)があります。
法人の場合に、任意整理(私的整理全般)、特定調停、自己破産、民事再生に加えて、会社更生、特別清算があります。

会社に迷惑をかける従業員を解雇したいのですが、どうしたら良いでしょうか。

解雇に踏み切る前には、必ず退職勧奨を行って自発的な退職を促します。退職勧奨に応じない場合、解雇の種類・方法を選択し、言い渡しをします。必ず解雇通知書を作成交付し、解雇後は情報漏洩を防ぐため、パソコンの不使用、社内情報の削除、職場の立ち入り禁止を徹底してください。

経営危機にある取引先からの売掛金の回収方法を教えてください。

取引先に反対債務がある場合は、売掛金を自働債権として相殺します。また、動産売買で商品が保管されている場合は、担保権の存在を証明する書面(契約書・納品書など)を提出し、動産競売の申立てを行い、競売代金から優先弁済を受けます。回収不能の場合は、やむなく自社で貸倒損失の処理を行います。

会社の事業借入金を代表者として保証しているが、業績悪化で返済の見通しが立ちません。どうしたら良いでしょうか。

経営者保証の場合で、保証債務を整理対象とする場合、破産や民事再生のほか、「経営者保証に関するガイドライン」の利用を前提とした、私的整理手続(特定調停、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、事業再生ADR)により、保証債務の減免を求めていくことができます。

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