この保険金は誰のもの?
この記事を書いたのは:清水 洋一
1 はじめに
遺産分割,相続財産管理,遺言執行,遺留分侵害額請求など,相続に関する事件では,被相続人(亡くなった方)の遺産の中に,生命保険が含まれていることがよくあります。
被相続人が亡くなることによって,多額の保険金が入ってくることもあり,相続と保険は,まさに切っても切り離せない関係にあります。
2 保険金の性質
では,保険給付請求権(保険金を貰う権利)は,法律上どのような位置づけになっているのでしょうか。
これについて,裁判所は,「右請求権は,保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり,被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない」と判示しています(最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)。
すなわち,保険給付請求権は,保険金受取人が原資取得する固有財産であって,被相続人の遺産ではないと考えられているのです。
保険金給付請求権=○受取人の固有財産,✕被相続人の遺産
もちろん,相続税法では,被相続人の死亡によって特定の相続人が経済的利益を取得するという実態に鑑み,「みなし相続財産」として課税対象となりますが,民法上は,基本的に相続財産として取り扱われることはありません。
したがって,保険金受取人になっている相続人は,被相続人について相続放棄を行っても保険給付請求権を行使することできます。つまり,負債を放棄し,保険金だけを貰うことができます。
一方,相続債権者(被相続人の債権者)は,遺産に含まれないため,保険金給付請求権については強制執行の対象とすることができず,諦めるしかありません。
このように,保険契約を活用することによって,たとえ債務超過であっても相続人に保険金という形で資産を承継させることができるのです。
3 保険金の受取人
そうすると,次に重要となってくるのは,保険金の受取人は誰かということです。
当然,特定の個人が指定されていれば問題ありませんが,①保険金受取人の指定がない場合,②単に「相続人」とだけ記載されていた場合,③指定されていた個人がすでに死亡していた場合に,誰が相続人になるかが問題になります。
これについては,保険約款に従って受取人を確定するのが第一義ですが,保険金受取人の指定がない場合,特段の事情のない限り,法定相続人が保険金を取得し,その取得割合は,法定相続分によるとされています(最判昭和48年6月29日民集27巻6号737頁,同平成6年7月18日民集48巻5号1233頁)。
したがって,保険契約上,①保険金受取人の指定がない場合,②単に「相続人」とだけ記載されていた場合は,法定相続人が相続分に応じて保険金を取得することになります。
③指定されていた個人がすでに死亡していた場合,保険法では「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは,その相続人が保険金受取人となる。」と規定されています。
これについて,裁判所は,「指定受取人の法定相続人とその順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合には,各保険金受取人の権利の割合は,民法四二七条の規定の適用により,平等の割合によるものと解すべきである。」と判示しています(最判平成5年9月7日民集47巻7号4740頁)。
例えば,被保険者(被相続人):A,受取人:弟Bのケースで,Aの死亡前にBが死亡していた場合,Bの相続人が「均等割合」で保険金を取得することになります。
仮に,Bの相続人が妻と子二人の3名であったとき,妻・子・子は3分の1ずつ平等に保険金を取得することになります。
相続割合による取得でないことに注意が必要です。
4 まとめ
以上のように,相続では、保険の取り扱いがとても重要になります。複雑な事案が多いため,分からないこと、お困りのことがあれば、一宮事務所にお気軽にご相談ください。
この記事を書いたのは:
清水 洋一