消費者問題

一方的に送付された商品は直ちに処分しても大丈夫!!

この記事を書いたのは:清水 洋一

1 特定商取引法の改正

 特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)が改正され,注文した覚えのない商品を一方的に送り付けて代金を請求する,いわゆる「送り付け商法」の被害を防ぐための規定が盛り込まれました(施行日は令和3年7月6日)。

2 改正前の特商法では,注文や契約をしていない商品が送り付けられた場合,消費者は,送付された日から14日間が経過するまでの間,その商品を処分することができませんでした(旧法59条)。

 これは,商品を受け取った消費者が,正式に契約を認めるか否か,検討するための熟慮期間として設けられた規定でしたが,一方的に商品を送り付けた事業者に有利な規定であり,専門家や消費者団体から改善すべきとの声があがっていました。

3 このような背景を踏まえ,今回の改正では,大きく3点が改善されました。

⑴ 一つ目は,売買契約に基づかないで送付された商品については,事業者(送り付けた人)は,返還請求できないことになりました。これによって,消費者(受け取った人)は,商品を直ちに処分することができます。

 例えば,食品であればそのまま食べてしまって良いですし,化粧品であれば使用しても大丈夫です。商品を捨てたり,事業者へ送り返したりしても全く問題ありません。

 このように,消費者は,勝手に送り付けられた商品を自由に処分することができるようになりました。

⑵ 二つ目は,一方的に送付された商品について,消費者が代金を支払う義務が発生しないようになりました。

 商品を開封したり,処分したりしたとしても代金の支払は不要です。もちろん,商品を勝手に処分したことによる損害賠償金や不当利得金を支払うこともありません。

 仮に事業者が支払を請求してきたとしても,一切対応する必要はありませんので安心してください。

⑶ 三つ目は,送付された商品の代金を誤って支払っても,代金の返還請求ができるようになりました。

 事業者があたかも売買契約があったかのように装ったとしても,売買契約は成立しておらず,代金を支払う必要はなく,誤って支払っても返還請求することが可能です。

4 今回の改正点は,海外からの送付物についても適用されるため,送り付け商法の根絶が期待されています。

 送り付け商法を含め,消費者トラブルは多種多様です。もし分からないことがあったり,対応に困ったりした場合は,一人で悩まないでぜひ専門家にご相談ください。

 (参照条文)特定商取引法59条第1項(新法)

 販売業者は,売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし,かつ,その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし,かつ,その申込みに係る商品を送付した場合には,その送付した商品の返還を請求することができない。


この記事を書いたのは:
清水 洋一