共有名義の土地建物の管理処分
この記事を書いたのは:戸田 裕三
本年4月の民法の一部改正で所在不明土地を解消するための多くの法律の改正がありました。2023年4月までに施行される予定ですので注意が必要です。その中の1つに共有名義の土地建物の管理処分に関するものがあります。
共有土地は、複数人が金を出し合って購入した場合などに発生します。結婚後に自宅を購入するような場合にも夫婦の共有名義で購入することがよくあります。
共有名義の不動産に関しては管理や変更をする場合には、民法では共有者の過半数以上の同意を必要とすることが条件になっています。
したがって共有者の方のうち行方不明者がいると共有物の変更(例えば賃貸行為)に関して相談ができない場合や所在は判明しているが話し合いに応じてくれないような場合に処理が滞ることになります。
そこで改正法は、話し合いができない方を除いた共有者の過半数の方の意見で変更行為ができるような法改正を行いました。
また共有者の方のうち行方不明者の方以外が共有物の変更(例えば売却)に同意している場合に行方不明者の持分を裁判所の許可により他の共有者が取得したり、売却する権限を裁判所の許可により取得することができるようになります。
そうすると行方不明者の方以外の同意があれば処分が可能となります。
なおこれ以外にも裁判所に共有不動産の単独取得を目的とする方法として共有物分割訴訟という方法があります。
最期に共有名義の不動産の管理行為に関しては改正法は、持分の価格の過半数で管理行為を単独で行える共有物の管理者を指定できることになりました。
したがって一度管理者を指定すれば管理者は、共有者の過半巣の同意を得なくても管理行為を行えることになりました。
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この記事を書いたのは:
戸田 裕三