相続・遺言
公正証書遺言のメリット
この記事を書いたのは:戸田 裕三
遺言書の作成を考える際に、普通は自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、財産目録を除いて全文を自筆で書かなければならないので身体に障がいをお持ちの方には難しい場合があります。
公正証書遺言であれば目の見えない方や耳の聞こえない方または署名ができないかたも遺言書を作ることができます。
なお公証人役場まで出向けない場合には、自宅や施設に来てもらうことは可能ですし(費用が掛かります)、証人二名の立ち合いが必要ですが、公証人役場で探してもらうことができます(費用がかかります)。
なお自筆証書遺言は、執行する段階で家庭裁判所での検認という手続きが必要となりますが、公正証書遺言の場合には検認手続は不要となります。
この記事を書いたのは:
戸田 裕三