相続・遺言

どうしたらいいの?お墓の管理!!

この記事を書いたのは:清水 洋一

1 祭祀財産の承継

 系譜,祭具及び墳墓など祖先を祀るための財産を「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼びます。墳墓(お墓)と密接不可分の関係にある墓地や,故人の遺骨も祭祀財産に含まれます。

 祭祀財産の所有権は,相続の対象とならず,新たな祭祀主宰者(祖先の祭祀を主宰する者)が承継します(民887Ⅰ)。

 祭祀主宰者は,被相続人(亡くなった方)の相続人が指定されることが多いですが,特に資格制限はなく,相続人や親族でなくても指定することができます。また,祭祀主宰者は,複数指定が可能であり,個別の祭祀財産ごとに主宰者を指定したり,共同で祭祀を主宰したりすることもできます。

2 祭祀承継者の指定

 祭祀承継者(祭祀主宰者の地位を承継する者)は,どのように指定されるのでしょうか。これについて,民法は,以下の順序に従って,祭祀承継者を指定すると定めています。

【祭祀承継者指定に関する優先順序】

①被相続人の指定(民897Ⅰ但書)

②慣習(民897Ⅰ本文)

③家庭裁判所の指定(民897Ⅱ)

 まず,遺言等による被相続人の指定があれば,それが最優先されます。指定の方法は,明示又は黙示を問わず,特に定まった形式はありません。

次いで,その地方の慣習に依ります。

最後に,家庭裁判所による指定となります。

 もっとも,証拠上,①被相続人の指定や,②地方の慣習が認定し得ないことが多く,通常は,家庭裁判所の指定によって,祭祀承継者が指定されるのが大半です。

3 祭祀承継者の判断要素

 裁判所は,承継候補者が複数いる場合,諸事情を総合的に勘案し,祭祀承継者を指定します。これについて,東京高裁平成18年4月19日判決は,

「①承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係,②承継候補者と祭具等との間の場所的関係,③祭具等の取得の目的や管理等の経緯,④承継候補者の祭祀主宰の意思や能力,⑤その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが,祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく,死者に対する慕情,愛情,感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから,被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって,被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち,他方,被相続人からみれば,同人が生存していたのであれば,おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」と判示しています(①~⑤を挿入)。

【祭祀承継者指定の考慮事情】

 ①被相続人と候補者との間の,身分関係・生活関係

 ②候補者と祭祀財産との間の,場所的・地理的関係

 ③祭祀財産の取得目的・管理経緯

 ④祭祀主宰の意思・能力

 ⑤その他一切の事情

 以上のように,祭祀承継者は,上記①~⑤の判断要素を総合考慮し,具体的事案に即して指定されます。したがって,長男・長女という身分関係や,被相続人の生前扶養という生活関係だけで指定されることはありません。

4 まとめ

 祭祀財産の承継は,財産的価値を有する一般な遺産(現金,預貯金,有価証券,不動産等々)とは処理方法が異なるため,相続人・親族間の感情的対立によって,紛争が激化・長期化することがあります。

 祭祀承継者の指定を求める調停・審判を利用することで,公正な判断を仰ぐことができますので,お悩みの方は,一度専門家にご相談ください。


この記事を書いたのは:
清水 洋一