単身高齢者の方のいざという時の法的な備えについて
この記事を書いたのは:戸田 裕三
高齢化社会が進んでいる現在、高齢者の方が単独で生活されているケースが増えているように思われます。
このような場合に、認知機能が低下してご自分で施設の入所契約やお金の出し入れができなかったり訪問販売で不要な物を多数買わされたりするケースも多いようです。
しかしながら行政としては法的に対応することができず放置されるケースもあると思われます。
親族の方が近隣に生活されている場合は、親族の方が援助して解決することも可能ですが親族が遠方に住んでおられては対応が困難です。
このような場合に、予め後見人となる方を任意後見契約で決めておけば任意後見人候補者が家庭裁判所に後見監督人を決めてもらうことによって高齢者の方の代理人として業者と交渉することができます。
また親戚等がおられない方の場合には、ご自分がお亡くなりになった後の事に関しては信頼できる方と死後事務委任契約を締結しておけば葬儀や納骨から役所への保険証等の返還・未払い家賃の清算・自宅内の荷物の処分・インターネット上の処理なども正当な権限に基づいて行うことができます。
親戚等がおられても日頃の交流が無いと十分な認識が無くて対応不十分になることもあります。信頼できる方に予め処理方針の希望を伝えておけば親戚等も慌てずにすみますので助かるのではないでしょうか。
この記事を書いたのは:
戸田 裕三