相続・遺言

検認手続について

この記事を書いたのは:清水 洋一

1 遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません(民法1004条1項本文)。

 検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであり、後日の紛争に備えて、偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全する手続のことです。

2 検認の対象は、自筆証書(遺言書保管所に保管されている遺言書を除く)その他方式により作成された遺言書です。

 なお、公正証書遺言は、証書原本が公証役場に保管され、偽造・変造のおそれがないため、検認の対象外となっています。

3 あくまで検認は、遺言書の状態を確認する検証手続に過ぎず、遺言内容の真否その他の実体上の効果を判定するものでないため、遺言書の有効・無効を判定することはできません。

 ゆえに、遺言書の効力を争う場合には、別途「遺言無効確認訴訟等」を提起しなければなりません。

4 では、検認を請求するメリットはどこにあるのでしょうか。

 遺言書には、被相続人(亡くなった人)が相続人や第三者に対し、不動産や預貯金を譲渡する内容が記載されていることが非常に多いですが、①登記実務では、登記原因証明情報として、検認調書を添付した自筆証書遺言を提出しなければ、相続の登記手続ができない運用となっています。

 また、②多くの金融機関が預貯金の名義変更・解約手続において、検認済みの遺言書の提出を求めてきます。このように、検認の請求は、登記手続と金融手続において、重要な位置付けにあります。

5 検認については勿論ですが、遺言書のことで,お困りの方,お悩みの方は

ぜひ専門家にご相談ください。


この記事を書いたのは:
清水 洋一