相続登記の法改正2
この記事を書いたのは:戸田 裕三
取得者不明土地をなくすための法改正が行われ2026年(令和8年)4月までに施行されることとなっています。今回は、前回に続いて改正された内容をご紹介します。
所有権者が死亡しているケースでも登記簿を見ただけでは、所有者が死亡しているかどうかわかりません。
しかし土地の取得希望者等が所有者の戸籍謄本等を調べることはできませんので今回の法改正では、法務局が死亡情報を入手して登記簿に所有者の死亡がわかるような符号をつけることになりました。
したがって土地の取得希望者等は、登記簿を確認することで相続人等と交渉する必要があることがわかることになります。
また土地建物の所有者が登記簿に記載されている住所に居住していないケースも多く見受けられます。
住所移転が登記に反映されていないケースです。この点に関しても住所移転から2年以内に登記簿の住所の変更を申請する義務が設けられました。
なお法務局が所有者の住所変更の情報を得た時は、所有者の了解を得て法務局の権限で住所変更の登記を行う制度も設けられました。
これで登記簿上の住所と実際の住所が一致するケースが増えることになります。また氏名が変更することになった場合も、同じ対応がされます。
なお施行日前に住所・氏名が変更になっていた場合にも、この義務は適用されます。
この場合の起算点は、施行日が起算点となります。
最後に土地建物の所有者が外国に居住している場合には、国内における連絡先を登記簿に記載することになりました。この法律は2024年(令和6年)4月1日から施行されることとなっています。
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戸田 裕三