相続・遺言
相続土地国庫帰属制度
この記事を書いたのは:戸田 裕三
相続した土地を国庫に帰属させて所有し続けることを免れる相続土地国庫帰属制度が、本年4月27日から始まります。
親から土地を相続したが、残念ながら利用価値が無いというケースもあります。そのような場合に、固定資産税を払い続けたり管理を継続するのは困難なこともあります。
そのような場合に、国に土地を帰属させることによって管理する責任から解放されるのが相続土地国庫帰属制度です。しかしながらどのような土地でも国が引き受けてくれるわけではなく一定の要件や費用が必要となっています。
なお国への承認申請手続きは、本人・親権者・成年後見人という法定代理人の名前でしか申請できません。
したがってご自分で申請が困難な場合には、専門家に申請書・添付資料等を代筆して貰ってご本人又は法定代理人の名前で申請することになります。
なお申請後に必要な場合には実地調査が実施されますが、この場合には専門家に対応を依頼することが可能です。
この制度もどの程度の申請があるのか不透明ですが、子供に引き継がせたくないのでどうしても放棄したいと考えられるのであれば利用するのもひとつの方法と思われます。
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この記事を書いたのは:
戸田 裕三